北川慎介の発言 (経済産業委員会)
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○北川政府参考人 お答えいたします。
申請に関する処理の期間の問題でございます。
まず、経済産業省におきましては、経済産業大臣の確認につきまして標準処理期間を設けておりまして、書面申請については一カ月、電子申請については二十五日とされておりますけれども、この標準処理期間の範囲内でできる限り速やかに処理を進めていきたいと考えております。
もちろん、個々の事案におきまして、実際に中小企業の実態があるのか、あるいは、提出書類が本当にそろっていなければもう一回改めていただくこともございます。したがいまして、一週間以内というふうに一律に決めていくことはなかなか難しゅうございますけれども、標準処理期間の範囲内で短くしていきたいと思います。
一方、家庭裁判所の許可につきましては、私どもとして責任を持ってお答えする立場にございませんけれども、個々の事案に応じまして適切に処理を行われるものと考えております。