笠原俊彦の発言 (原子力問題調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○笠原政府参考人 お答えいたします。
鹿児島県の川内原発において原子力事故が発生した場合の自衛隊の対応についてでありますが、原子力施設内で放射線による影響をもたらす可能性がある事象が生じた施設敷地緊急事態となった場合には、自衛隊法第八十三条に基づきまして、鹿児島県知事からの災害派遣要請を受けて、防衛大臣等が災害派遣命令を下令し、派遣部隊は関係機関と協力して住民避難、緊急物資輸送等を行うこととしております。
さらに、事態が悪化をいたしまして放射性物質が外部に放出されるなどの全面緊急事態となった場合には、原子力災害対策本部長、これは内閣総理大臣でありますが、防衛大臣に対して部隊等の派遣を要請することとなり、これを受けて、自衛隊法第八十三条の三に基づきまして、防衛大臣が原子力災害派遣命令を下令し、派遣部隊は関係機関と協力をして、住民避難、緊急物資輸送に加え、捜索救助、避難住民の除染、スクリーニング等も行うこととしております。
防衛省・自衛隊といたしましては、今後も、原子力災害に迅速かつ適切に対応するため、政府や自治体の原子力防災訓練に参加するなど、関係機関との連携を深め、対処能力の向上に努めてまいります。