塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎国務大臣 平成二十二年二月に実施をされたのが、今お話ございました専門二十六業務派遣適正化プラン、今、長妻プランとおっしゃったものでございますが、いわゆる専門二十六業務と称して違法派遣を行う者に対する集中的な指導監督を実施した結果、期間制限に係る行政指導件数が減少したことから、その時点においては一定の効果はあったものと考えるところでございます。
しかし一方で、いわゆる専門二十六業務の専門性については時代とともに変化をするなど、対象業務に該当するかどうかということを、派遣で働く方や派遣先、派遣会社、それぞれにとってわかりにくいという課題があったというふうに思いますし、それで、本年十月より労働契約申し込みみなし制度の対象となることも相まって、平成二十四年改正、今御指摘がございましたが、この改正の際の自公民の三党共同提出の附帯決議でも、わかりやすい期間制限とするよう早急に検討することが求められていたわけでございます。
こうしたことから、今回の見直し案では、現行の仕組みを廃止して、業務にかかわらず適用される共通の期間制限を設けて、働く人に着目をしたわかりやすい制度にすることとしたというのが、今回の法改正の、今二つの御指摘になられたことを踏まえた上での対応、こういうことでございます。