坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○坂口政府参考人 お答えします。
今議員の方から御紹介いただきました今回の派遣法の三十一条の二の第二項のところに、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときには、先ほどの賃金の決定もそうなんですけれども、そういった決定をするに当たって考慮した事項について派遣労働者に説明しなければならないということでございます。
これは、まさに先ほど足立委員の方からも御指摘ございましたように、平成二十四年の改正で、先ほどのような、賃金の決定に当たっての配慮義務ということは課したわけでございますけれども、先ほども行政指導の関係についても御紹介しましたが、そういった配慮に当たっての派遣元事業主の取り組みということの実効性をより高める、その過程では、実際に配慮される対象である派遣労働者の方の納得性を高めるという観点で、今回、労政審の建議を経て、こういう形で改正をしているというものでございます。
具体的な内容としましては、まさしくそういった考慮事項について派遣労働者に説明ということでございますので、例えば、先ほど申し上げました賃金の関係であれば、派遣先労働者の賃金水準の情報等、その均衡待遇の確保のためにどういった事項を考慮したかということについて派遣労働者に対して説明をすることを義務として今回新たに課すというものでございます。