坂口卓の発言 (厚生労働委員会)

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○坂口政府参考人 お答えします。
 今、足立委員の方から御紹介ございました第四十条の第五項でございますけれども、今ありましたように、これは派遣先に対して、派遣先の方での一定の配慮を求めるという条項でございます。
 これにつきましては、これまで努力義務でありましたものを配慮義務という形にし、今回、賃金の関係についての情報提供ということを改正したというものでございますが、これは、先ほどの、派遣元事業主の方で賃金決定に当たって派遣先の状況等を配慮した上で決定するという配慮義務を課しているということの、これまた実効性をより高めるというために、その派遣元事業主の方は、派遣先の労働者との関係での賃金決定の水準の配慮をしようと思っても、派遣先事業主の実際の賃金水準の状況がわからないということでは、なかなか配慮義務の実現につながっていかないという面もあるのでということで、今回、派遣先の方に対してこういった規定を設けたというものでございます。
 具体的には、派遣労働者の方と同種の業務に従事する派遣先の労働者であったり、あるいは、ずばりでなくても、例えば派遣労働者の方が属する職種グループについての賃金の水準の情報ということを提供しましたり、あるいは、派遣先の方で労働者を募集されるというときに、その派遣労働者の方と、先ほど申し上げたような、同じような仕事あるいは同じような職種グループに属する方の募集時の求人条件ということを派遣元に情報提供していただくということをお願いするというものでございます。

発言情報

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発言者: 坂口卓

speaker_id: 15378

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会