鈴木俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護受給者の不正受給、特にこの点でございますけれども、これは、生活保護制度に対する国民の信頼を確保していく上でまことに重大な問題であるというふうに認識をいたしております。
不正受給の事件でございますけれども、これは自治体から厚生労働省に情報提供をいただいております。直近で、昨年度把握をいたしました平成二十六年度分の不正受給件数でございますけれども、これは四万三千二百三十件となっております。その内容につきましては、稼働収入の無申告ないし過少申告、あるいは各種年金等の無申告、こういった報告を受けているところでございます。
そこで、こうした不正受給への対策を強化いたしますために、昨年七月から改正生活保護法が施行されております。その中では、特に、福祉事務所が必要な情報を求めた相手先の官公署、これは回答義務、回答しなければならないという義務を設けておりまして、そういった点を通じまして、福祉事務所の調査権限を強化いたしております。また、不正受給にかかわります罰金の引き上げでございますとか、あるいは不正受給が起きた場合の返還金の上乗せ、こういったような各種の対策も盛り込んだところでございます。
また、ただいまの御指摘の中に、受給者の中に、生活費をギャンブルなどの遊興費に充てて費消してしまう、こういった御指摘もございました。こうした金銭管理に問題を抱えるような事例も多数見受けられます。
そこで、改正生活保護法におきましては、受給者の責務といたしまして、生計の状況を適切に把握すること、これを規定いたしました。これに基づきまして、福祉事務所が御本人の自立支援の観点から必要であると判断した場合には、その状況に応じまして、レシートとか領収書の保存とか、あるいは家計簿の作成を求めることができる、こういった取り組みを行っているところでございます。また、自治体におきましても、本人の状況に応じて、金銭管理の支援を行うといった取り組みも実施をしているところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも、生活保護制度が国民の信頼を得ていくために、不正受給対策をしっかり進めてまいらなければならないと思っておりますので、また引き続き努力をしてまいりたいと思っております。