鈴木俊彦の発言 (厚生労働委員会)

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○鈴木政府参考人 今御指摘いただいた事例に関してでございますけれども、生活保護の受給者を居室面積の狭い部屋に住まわせて、生活支援と称して高額な利用料を徴収するといった場合、それから、事業者が入所者の保護費を管理いたしまして、直接利用料を天引きする場合、こういったことがあることを承知いたしております。
 こういった問題に対処いたしますために、先ほど申しましたように、本年四月に、無料低額宿泊所の設備、運営に関する通知、これを改正いたしまして、都道府県等によります是正措置の要件等を具体化いたしました。
 具体的に申しますと、事業者が居室の利用あるいは各種サービスの利用を強要したり、あるいは曖昧な名目による不適切な金銭の支払いを求めているといったような場合、それから、居室の利用以外のサービスに係る費用、これの契約を締結しない場合には退去を求めているような場合、こういった場合には事業者に対しまして事業の制限または停止を命じることができる、これを明示いたしまして、是正措置の強化が図られるようにしたところでございます。
 また、金銭管理に関しましても、この通知の改正の中で、宿泊所が利用者の金銭管理を行う場合、これは適正な場合もあろうかと思います、利用者が依頼したという事実を書面できちんと確認できるようにすること、それから、金銭などの具体的な管理方法でございますとか本人への定期的な報告、こういったことを宿泊所の管理規定で定めなければならないということを位置づけたところでございます。
 それから、先ほど先生からも御指摘がございましたように、今般の住宅扶助基準の見直しの中で、床面積に応じまして基準の上限額を減額する仕組み、これを導入しておりまして、劣悪な住宅にもかかわらず基準の上限額で家賃を設定して生活保護の受給世帯を居住させる、こういったような貧困ビジネスについて是正することとしております。
 これからも、いろいろな、各般の施策を講じまして、貧困ビジネスの是正に努めてまいりたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 鈴木俊彦

speaker_id: 7850

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会