鈴木俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○鈴木政府参考人 生活保護の受給者に適正な受診をしていただく、それから医療機関の側でも適正な医療を提供していただく、これはやはり制度に対する国民の信頼を確保する上で重要なことだというふうに認識をいたしております。
したがいまして、ただいま御指摘のありました例えば頻回の受診、あるいは向精神薬が重複処方されているような方々、こういった場合につきまして、レセプトなどからこういったものを把握いたしまして、福祉事務所に嘱託医がおりますのでこれに協議をする、それから御本人の主治医に確認を行う、その上で福祉事務所のケースワーカーが本人を訪問する、そういったことで適切な受診への指導を行っているところでございます。
また、医療機関側でございますけれども、先般の生活保護法の改正におきまして、適切でない場合の指定取り消し要件を明確化いたしました。そこで、国や都道府県による指導体制も強化をいたしまして、例えば一件当たりの平均の請求点数が非常に高い、そういったような特徴のある医療機関につきましては、必要に応じまして指導の対象にする、こういった取り組みを展開しているところでございます。
それから、特に、先ほど御指摘がございました頻回転院、これにつきましては、昨年八月に新たに通知を発出いたしまして、具体的には、受給者が転院する場合には、医療機関から福祉事務所に転院の理由、転院先の医療機関を連絡していただくことにいたしております。その上で、福祉事務所が、転院の必要性につきまして、先ほど申し上げました嘱託医に協議して検討を行う。こういったことを通じまして、転院ケースについての適切な指導を行っているところでございます。
また、頻回転院を繰り返す方につきましては、ケースワーカーが、当然、医療機関への訪問等もいたしまして、実態把握を行いまして、また、これに含みまして適切な措置を講ずることにいたしております。
それから、特に、こうした取り組みをするに当たりまして、レセプト点検が非常に効果的でございます。これを自治体が効果的、効率的にできますように、専門業者に委託あるいは専門職員の雇用、こういった経費につきまして、国が四分の三の補助を行うことによりまして実施を支援する、こういった取り組みも行っているところでございます。
今後とも、こういった取り組みを徹底いたしまして、医療扶助の適正な給付に取り組んでまいりたいと考えております。