三浦公嗣の発言 (厚生労働委員会)
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○三浦政府参考人 施設に入所などする場合には、御指摘ございましたとおり、食費、居住費は原則自己負担でございますけれども、所得の低い方の負担軽減を図るため、いわゆる補足給付を支給しているところでございます。
昨年の介護保険制度の改正の中で、補足給付についても、在宅で介護を受ける方との公平を図るというような観点などから要件の見直しを行うこととしておりまして、本年八月から、施設入所者と別世帯であっても配偶者が課税されている場合や、一定額を超える預貯金などがある場合には、補足給付の対象外とすることとしているところでございます。
今回の見直しに当たりましては、二号被保険者、若年の方について、適用を除外するというような特段の取り扱いをしておりません。それは、補足給付というのは、他の給付とは異なりまして、負担能力に応じた福祉的性格を持つものでございまして、負担能力のある方には御負担いただくべきものであるということ、預貯金の基準は一定の余裕を持って設定していること、幾つかの自治体に二号被保険者の補足給付受給者の状況というものを調査したところ、ほとんど五十代後半からの受給であるということや、あるいは受給期間も、必ずしも、高齢である一号被保険者の受給者と比較して、著しく長期間となっているということではないというようなことを踏まえたものでございます。
なお、預貯金額の基準を下回れば、当然補足給付の受給は可能になりますし、また、住宅ローンなどの負債がある場合は、預貯金から控除するということが可能になっているところでございます。
今後、今回の見直しの施行状況を把握する中で、御指摘の若年性認知症の方の実態についてもよく把握してまいりたいと考えているところでございます。