三浦公嗣の発言 (厚生労働委員会)
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○三浦政府参考人 今回の制度の見直しに伴いまして、補足給付の支給要件を見直し、新たに、世帯分離をした配偶者の所得も勘案して、配偶者が課税の場合は支給対象外とすることとしております。これは、配偶者間には、民法上、他の親族間より強い生活保持義務があるというようなことを考慮してのものでございます。
一方で、いわゆるDV防止法に基づく通報があった場合、配偶者が行方不明の場合、あるいはこれらに準ずる場合には、配偶者の所得を勘案することは適当ではないということから、勘案しないということにしているところでございます。
御質問の、これらに準ずる場合ということにつきましては、経済的虐待に当たる場合も含むと考えておりまして、御指摘を踏まえまして、今後速やかに各自治体にその旨を周知してまいりたいと考えております。
〔高鳥委員長代理退席、委員長着席〕