鈴木俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法案におきましては、社会福祉法人の公益性それから非営利性を徹底する観点から、今御指摘のように、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上を図ることといたしております。
具体的には、議決機関として評議員会を必置といたしまして、理事等の選任、解任、役員報酬の決定、理事、理事会に対する牽制機能を付与する、これが一点でございます。それから、一定規模以上の法人でございますけれども、会計監査人の設置を義務化する。そして三点目といたしまして、ただいまも御指摘ございました財務諸表、それから業務運営に係る情報、これを国民が入手しやすいようにインターネットに公表する。こういったことを法律上位置づけているところでございます。
これに当たりまして、今御指摘ございましたように、社会福祉法人の事業規模はさまざまでございますので、法案におきまして、小規模な法人に対する一定の配慮を行っているところでございます。
具体的には、まず、評議員会につきまして、評議員の定数は原則七人以上でございますけれども、小規模の法人につきましては、施行後三年間は四人以上でよい、こういう経過措置を講ずることといたしております。
それから、会計監査人の設置の義務化でございますけれども、先ほど申し上げましたように、事務体制それから監査費用に係る負担能力、こういったものを考慮いたしまして、これは一定規模以上の法人を対象とする、こういうことにいたしております。
またあわせて、小規模な法人も、ガバナンスの強化、透明性の向上、これに確実にかつ円滑に取り組んでいただく、これが大事でございますので、まず自治体や社会福祉協議会の協力を得まして、評議員の確保の関係でございますけれども、ふさわしい人材を紹介する、こういったことを通じて、評議員の確保を支援する仕組みを構築する、こういったことを予定いたしております。
それから、透明性の確保の件におきましても、ホームページがみずから設定できないような法人もございますので、自治体、所轄庁のホームページを利用して、こうした財務諸表等の公表を可能とする。こういったようなさまざまな、運用面も含めました支援措置を講じているところでございます。