鈴木俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○鈴木政府参考人 我が国の社会、人口の高齢化ですとか、あるいは地域社会、家族の変容に伴いまして、福祉ニーズがやはり多様化、高度化をいたしております。そうしますと、既存の制度では十分に対応できないような方々、これに対する支援の必要性がやはり高まっているというふうに考えております。
こうした中で、社会福祉法人の位置づけというものを考えてみますと、これは、いわゆる社会福祉法に列挙をされております社会福祉事業を実施するというだけではなくて、地域の幅広い福祉ニーズに対応した公益事業、これを行うものとして社会福祉法に位置づけられているという法人でございます。したがいまして、社会福祉法人は、営利法人などの他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズにやはり対応することが求められるということだろうと思っております。
そうした観点から、今般の改革におきましては、社会福祉法人に対しまして、日常生活あるいは社会生活上の支援を必要とする方に対して無料または低額な料金によって福祉サービスを提供することを責務として位置づけたということでございます。
これは責務でございますので、義務ということとは異なりまして、それぞれの法人の財政状況に応じて、お金をかけて行うもの、かけずに行うもの、さまざまな状況に応じて努力をしていただければよいという趣旨での責務でございます。