安藤よし子の発言 (厚生労働委員会)
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○安藤政府参考人 採卵は、女性の腹部に針を刺し入れて卵巣から卵子を採取することでございますので、その行為は、医師の医学的判断と技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為、医行為に当たりまして、反復継続する意思を持って行う場合には医業に当たるものと考えております。
刑法第三十五条におきましては、正当業務行為は罰しない旨規定されておりまして、医業につきましても、正当性が認められる限り刑法上の違法性が阻却されると解されるものでございます。
平成十五年の厚生科学審議会報告書におきまして、卵子提供の実施に当たっては、採卵に伴う身体的危険性を含め、卵子提供者に十分な説明をし、卵子提供者自身が正しく認識した上で同意することが必要であるとされているところでございますが、そのような説明と同意がなされておれば、その範囲で正当性が認められるものとして違法性が阻却されるものと考えております。