厚生労働委員会

2015-07-31 衆議院 全207発言

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会議録情報#0
平成二十七年七月三十一日(金曜日)
    午前八時四十九分開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
      穴見 陽一君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大西 英男君
      大野敬太郎君    加藤 鮎子君
      神山 佐市君    木村 弥生君
      小松  裕君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    田中 英之君
      田畑 裕明君    谷川 とむ君
      豊田真由子君    中川 俊直君
      長尾  敬君    丹羽 雄哉君
      橋本  岳君    比嘉奈津美君
      堀内 詔子君    前川  恵君
      牧原 秀樹君    松本  純君
      松本 文明君    村井 英樹君
      八木 哲也君    阿部 知子君
      大西 健介君    岡本 充功君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      山井 和則君    足立 康史君
      井坂 信彦君    重徳 和彦君
      牧  義夫君    輿水 恵一君
      角田 秀穂君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    堀内 照文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      永岡 桂子君
   厚生労働副大臣      山本 香苗君
   外務大臣政務官      薗浦健太郎君
   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君
   厚生労働大臣政務官    高階恵美子君
   環境大臣政務官      高橋ひなこ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  岩渕  豊君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 中島  誠君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        小野田 壮君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           佐野  太君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          小松親次郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         宮野 甚一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房統計情報部長)        姉崎  猛君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  二川 一男君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局長)            神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            岡崎 淳一君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局雇用開発部長)       広畑 義久君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       安藤よし子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    藤井 康弘君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       北島 智子君
   政府参考人
   (原子力規制庁原子力規制部長)          櫻田 道夫君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
七月三十一日
 辞任         補欠選任
  白須賀貴樹君     前川  恵君
  堀内 詔子君     八木 哲也君
  三ッ林裕巳君     大西 英男君
  牧  義夫君     重徳 和彦君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     神山 佐市君
  前川  恵君     白須賀貴樹君
  八木 哲也君     大野敬太郎君
  重徳 和彦君     牧  義夫君
同日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     堀内 詔子君
  神山 佐市君     穴見 陽一君
同日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     三ッ林裕巳君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岩渕豊君、内閣府大臣官房審議官中島誠君、子ども・子育て本部審議官小野田壮君、法務省大臣官房審議官金子修君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君、初等中等教育局長小松親次郎君、厚生労働省大臣官房総括審議官宮野甚一君、大臣官房統計情報部長姉崎猛君、医政局長二川一男君、医薬食品局長神田裕二君、労働基準局長岡崎淳一君、労働基準局安全衛生部長土屋喜久君、職業安定局雇用開発部長広畑義久君、雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、環境省大臣官房審議官早水輝好君、総合環境政策局環境保健部長北島智子君、原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。足立康史君。
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足立康史#4
○足立委員 おはようございます。維新の党の足立康史でございます。
 きょうは、大臣が参議院本会議でお時間が入っているということで、いつもよりちょっと早く始まっています。順番も、いつも私は民主党の委員の方の後ですので大体民主党の方の話題から入るんですが、きょうはトップバッターということで話題を振りませんが、しっかり質疑をしてまいりたいと思います。
 おとつい、社会福祉法人の話をいたしました。そのときに、私たちが政権入りをした暁には法人制度をしっかり抜本的に見直していきたい、こう申し上げましたが、同じく政権入りをしたらということで言うと、少子化対策を絶対やりたいなというふうにずっと考えてきております。
 そうした意味で、きょうは一般質疑ということでお時間を頂戴しましたので、まず前半は少子化対策、それから後半は薬の問題を若干取り扱わせていただきたいと思います。
 まず、少子化対策ということで、きのう、いわゆる質問要旨をお出しして厚生労働省の方と御相談をしたら、ちょっと私も認識不足でありまして、私の用意しました問いのほとんどは、内閣府であります、こういうことになりまして、きょうは大臣にあるいは厚生労働省に振らせていただいている問いがほとんどありません。のんびりとお聞きをいただいたらいいと思います。
 内閣府からは小野田審議官においでをいただきまして、ありがとうございます。本来、内閣委員会で取り扱うべきテーマかもしれませんが、そういう経緯で御容赦をいただきたいと思います。
 少子化問題はいろいろな切り口があるわけでありますが、私は最近いろいろな文献を読んでいまして、少子化の問題とそれから戸籍ですね。端的に言うと、少子化ですから子供さんの問題。子供の問題を考えるときに、やはり嫡出子、非嫡出子という問題がある。日本ではいわゆる婚外子が非常に少ないということで、フランスなんかと比べるとその典型でありますが、この問題を取り上げた文献がございました。そういうものを読ませていただいて若干事前に勉強させていただいても、結構タブーなのかもしれませんが、なかなかこういう議論が国会でなされていないということのようです。
 タブーに挑戦するのが私のモットーでありますので、ひるまずに。ただ、私は、このテーマについて特段のポジションを、今、質問させていただくに当たって持っているわけではありません。むしろ、そういう議論がマスコミ等の世界では若干あるので、この委員会でも取り上げて確認をしておきたい、こういう趣旨であります。
 まず、そうした意味で、内閣府の方に、そういう日本独特の登録制度である戸籍の問題、戸籍という制度が、少子化というか、結婚とかあるいはその結婚に引き続くところの出産、そうした問題に影響があると考えているのかどうなのか。その辺をちょっと、もし御見解があられましたら御紹介いただきたいと思います。
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小野田壮#5
○小野田政府参考人 お答え申し上げます。
 非常に難しい課題だと思ってございますが、実は内閣府におきましては、本年三月に、政府として少子化対策に総合的に取り組むための少子化社会対策大綱を策定したところでございます。
 これは最終的に閣議決定させていただいているところでございますが、その策定過程におきましては、有識者から成る検討会も設けた次第でございますけれども、今委員おっしゃられました少子化と戸籍の関係について特段の議論がなされたということはないというふうに承知してございますので、そういう観点から、今この段階で内閣府として、その関係につきましてこうだという見解を申し上げるのはなかなか困難だというふうに認識しております。
 ただ、いずれにしましても、大綱に基づきまして、総合的な少子化対策をしっかりと取り組みを進めてまいりたいというふうには思ってございます。
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足立康史#6
○足立委員 まさに今御答弁いただきましたように、きのう私も事前に多少、質問要旨をお出しする過程で事務的にもやりとりをさせていただきましたが、いわゆる行政サイドからはほとんどコメントをいただけないんですね。
 普通、仮に大綱に書いてなくても、森羅万象を扱う霞が関は何らかの見解を大体伺うことができるテーマがあって、例えば、ここでも取り上げたことがありますが、終末期医療などのテーマでも、これは大変難しいテーマなので政治が主導して議論をしてきているところでありますが、政府においても一定の見解をお述べいただけるわけです。
 今、内閣府としては、大綱に書いてないんだ、こういう御答弁でありますが、大綱に書いてないということは、すなわち、そこについての見識、見解はない、こういうことですか。ちょっと確認までに。
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小野田壮#7
○小野田政府参考人 お答え申し上げます。
 大綱には書いてないということで、それ以上でもそれ以下でもないということでございます。
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足立康史#8
○足立委員 いや、だから、見解はないんでしょうか。余りここでがちがち詰めるつもりは全くないんですが、結構これは大事な問題だと思っていて、大綱に書いてないというのは事実ですね。それは事実です。だから、事実は紹介していただいていいんですが、書いてないのは、何らかの見識があって書いてないのか、そもそも見識自体を持つつもりがないのか。
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小野田壮#9
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 閣議決定しました大綱には触れていないということでございますので、少なくともその大綱の推進という中においては、戸籍を扱うということは対象には入っていないということでございます。
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足立康史#10
○足立委員 まあ、わかったようなわからないような、わからないですね。
 これは、事務方とやりとりさせていただいても、きょうは厚生労働委員会なのでここにいる政治家は厚生労働省の政治家でありますので、内閣府の大臣とか政務がきょうはいないので、済みませんね、呼べばよかったんですが、役人ではなかなか答えられませんという感じだったんです、きのうも。
 先ほど、大臣、のんびり聞いておいてくださいと申し上げたんですけれども、せっかくの機会ですので。いや、大臣でなくてもいいんですが、これは通告を、きのう厚生労働省のお役人の方に、せっかくだから厚生労働省の三役にも通告させてくださいと言ったら、いや、これは内閣府ですからといって拒まれまして、結局、通告はしないけれどもこの場で適当に振っちゃうかもしれないからよろしくね、こう言っておいたわけです。
 大臣、まあ大臣じゃなくてもいいんですが、この少子化と戸籍の問題、もし御見識、俺はちょっと思うところがあるぞということであれば、ぜひお願いします。
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塩崎恭久#11
○塩崎国務大臣 さっき足立先生からも触れられましたけれども、フランスの例がよく出るわけですね。婚外子ということがよく言われて、婚外子が多いフランスと少ない日本ということなんですが、これはまさに、結婚制度そのものをどう考えるかとか、あるいは男性と女性がパートナーとして一緒に暮らす暮らし方とか、そういうこととも深くかかわってくる問題で、戸籍と言うと何かすごくかた苦しい感じですけれども、それよりも前に、男性と女性の関係というのがあって、戸籍というのは要するに結婚制度の中の、正式な夫婦となってから子供をつくるかどうかというような問題だと思うんです。
 フランスで多いというのは、それは別に結婚はしていないけれどもパートナーとして暮らしていて、そこで子供をつくって、それが普通の結婚に基づく子供と同じ扱いを相続等々で受けるということがあって、日本はそういうことについてどうしますかということは随分私たちも議論をしてきたつもりであります。
 したがって、どちらかというと、実態をどう、何というか、本人の意思に従って一緒に暮らすということが抵抗なくできるようにするのかということの方が先なのかなというふうに思いますし、男性と女性の関係というものを社会の中がどう受け入れていくのかということにもかかわってきて、その実態が進まないと、戸籍をどうこうするということにはなかなかならないのかなというふうに思います。もちろん、どっちが先かという問題もありますけれども。
 私は、どちらかというと、実態を、いろいろなパターンがあり得るというふうに社会が変わっていく方がいいのかな、そういう中で、子供の問題も自由な雰囲気の中で議論をし、その上で実際に行動に移すということになるのではないかというふうに思います。
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足立康史#12
○足立委員 ありがとうございます。
 今、大臣の方からもフランスのお話を、私も申し上げましたが、きょうは法務省もお越しをいただいていて、ありがとうございます。
 いわゆる戸籍とは言わないと思いますが、各国、登録制度があります。これは、大前研一さんが書いているものを読むと、三十年以上前にフランスとかスウェーデンも何か歴史的に昔からあったある種の登録制度を廃止したんだ、こういう御紹介をされている記事がありましたが、フランス等のそういう状況、ちょっと簡単に御紹介をいただければと思います。
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金子修#13
○金子政府参考人 お答えいたします。
 正式に調査したわけではございませんので、諸外国におけるいわゆる登録制度の状況について正確にお答えできません。
 ただ、文献等によりますと、フランスにつきましては、出生証書を中心に、各種の身分関係が集中して記載されるある種の登録制度というものがあるというふうに承知しております。
 もっとも、その詳細、あるいは今先生が御指摘になった三十年以上前にどのような改正をしたかということについては、把握しておりません。
 また、同じく御指摘がございましたスウェーデンにつきましても、文献によれば、個人識別番号による登録制度があるようですけれども、その詳細、あるいは三十年以上前にどのような改正をしたかということにつきましては、把握してございません。
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足立康史#14
○足立委員 ということなんですね。だから、ぜひ皆さんも御認識をいただけたらと思うのは、内閣府であれ法務省であれ、余りよくわからないんですね。私の理解では、例えば保育園の問題について諸外国はどうなっていますかと言うと、雇児局が大体わかっていて御紹介をいただけるわけでありますが、この問題については、法務省さんも、きのうもちょっと議論したんですが、日本の戸籍の問題は我々がやっていますが、諸外国はわかりませんと。
 これはまた立法府でもしっかり勉強していきたいと思いますが、私の印象は、思いのほか霞が関は見ていないというか、少なくともこういう切り口で議論したことがほとんどない、データもない、知識もないということのようでありまして、政権をとったらやる仕事がまた見つかったな、そういう印象をきのう、きょうと受けているところであります。
 先ほど大臣から実態という話をちょっと御紹介いただきましたが、言葉がいいのかな、いわゆるできちゃった婚というのがありますね。
 日本では、結婚届、婚姻届を出してから子供が生まれるまでの期間について、また大前さんが、これが今非常に短くなっているんだ、こういう御紹介をされています。わかりますか。結婚してから子供を産むまでの期間が短くなっているんだ、こう大前さんは書いているわけです。それはできちゃった婚がふえているからだと書いていらっしゃるわけでありますが、そういう統計が政府の中でわかれば御紹介ください。
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姉崎猛#15
○姉崎政府参考人 お答えをいたします。
 私どもで実施をしております人口動態統計によりますと、今委員は結婚届を出してからという御質問でしたけれども、統計上、父母が結婚生活に入ってから第一子が生まれるまでの平均期間ということでございまして、比較可能な昭和四十九年からの推移ということで見てみますと、昭和四十九年には一・五二年だったんですけれども、徐々に延びまして、平成十七年に二・〇九年というふうに二年を超えまして、直近では、平成二十四年が二・三三年、二十五年が二・三七年ということで、徐々に長くなる傾向で推移をしております。
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足立康史#16
○足立委員 ということだそうで、要すれば、今おっしゃったのは結婚生活ですから、一緒に住んでいる、そういう実態としての結婚生活に入ってからお子さんを持たれるまでの期間は長くなっているんだという話なんです。
 一方で、大前さんがおっしゃっているような、いわゆる……ヤジそうそう。これはおっしゃるとおりなんです。だから、ずっと生活をしています、実態として結婚生活をしています、それで子供ができたら婚姻届、結婚の届けを出す、こういうのが非常にふえている。
 不妊とかそういうのもふえているというような議論があるとすれば、全体は長くなっているんです、今御紹介があったように。むしろ、極端にというか、大変大きな明確な傾向として、一緒に住んでいる、結婚生活を営んでいる期間は長くなっているんですね、子供がいらっしゃらない状況で。
 一方で、できちゃった婚で、婚姻届を出すのはほとんど同時というようなことがどうも統計からは見受けられる。それはなぜかというと、やはり結婚制度であり、要すれば、子供ができたら、婚姻届を出そうと思うわけです。なぜ出そうと思うかというと、結婚の届けを出さないと婚外子になるからですね。それは問題じゃないですよ、問題じゃないけれども、恐らく婚外子として制度上の差ができるからなんですね。
 それで、ちょっともう時間もなくなってきましたが、要すれば、今申し上げたような制度上の問題があるんじゃないかと私は思っているし、さらに言うと、第二子、第三子が生まれたときに、その負担、経済的な負担については議論がなされています。問題は、第二子、第三子については議論されていますが、そもそも結婚、出産という最初の入り口のところについて、制度的にどうなんだということがなかなか整理をされていないように思いますが、内閣府、どうでしょうか。
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小野田壮#17
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 先生から今お話しいただきましたことにつきましては少し勉強もしてみたいと思いますが、先ほど申し上げました大綱の中では、まさに晩婚化、未婚化、それから夫婦が持つ子供の数の減少が少子化の大きな要因となっているという認識をさせていただいております。
 そういう中で、その原因を見てみますと、どうしても、結婚資金がなかなか足りないとか、あるいは子育ての不安要素でも、経済的にやっていけるかということを男女とも答えられる割合が多うなってございます。
 なので、大綱の中では、制度問題というよりも、そうした経済的負担の軽減という観点から、若い年齢で結婚、出産の希望が実現できる環境の整備を重点課題と挙げさせていただいております。そのもとで、若者の雇用の安定、高齢世代から若者世代への経済的支援を促進する仕組みの構築など、これをしっかりと図っていくというようなことで整理をさせていただいているところでございます。
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足立康史#18
○足立委員 ありがとうございました。
 私は、きょうは制度問題を、制度問題というか、問題があるかどうかわかりませんが、制度にまつわる議論の入り口を取り扱わせていただきましたが、今御紹介があったように、経済的な負担。結婚し、第一子を産まれる、そして第二子、第三子、こういう議論の中でしっかりと、さっき申し上げたように、結婚と子供が実は日本ではリンクをしてしまっている、できちゃった婚を初めとして。それがリンクをしているというところは制度的な問題。それから、第一子、そして第二子、第三子の経済的負担。
 これは、少子化対策に本当の意味で取り組むのであれば、子供を持たれることの負担感というのは、やはりもっともっと力を入れて政府として負担感を解消していく。それは、いわゆる格差問題という形での対応も必要でしょうけれども、むしろ、子育てに係る経済的な負担をそもそも国として下支えをしていくような施策が求められる、こういうふうに考えております。
 通告はあと一つ、二つありますが、もう一つどうしてもきょうやっておきたいテーマがありますので、話題をかえさせていただきたいと思います。各省の方、ありがとうございます。
 次に、薬の問題をちょっと、もう五分、六分しかございませんが。
 私、ここで質問に立たせていただいて、大体抽象的な、あるいは演繹的な話をいつもさせていただきますが、きょうは一つ個別具体の話で、薬の有効期限の話であります。これはいわゆる医療費の問題とも絡んで、またマクロ的な議論もさせていただきたいと思いますが、きょうは内服製剤の有効期限についてであります。
 これについて、まず、日本の状況と諸外国の状況、有効期限の表示の問題ですね、これは内外で差があるかないか、簡単で結構ですので御紹介ください。
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神田裕二#19
○神田政府参考人 お答えいたします。
 医薬品の有効期限につきましては、一定の期間品質が確保されるかどうかを確認する安定性試験に基づいて設定することとしておりまして、その安定性試験につきましては、日米EUの三極で構成されます医薬品規制調和国際会議の合意に基づいて定められております安定性試験ガイドラインに従って行うこととされておりますので、基本的に同じ考え方に基づいて実施をされている。したがって、有効期限の設定の考え方も、基本的には同じものであるということでございます。
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足立康史#20
○足立委員 まさに今御紹介をいただきましたように、これはとかしきワールドですが、済みません、席を立たれていますので振りませんが。
 僕は、きのうも厚生省からいろいろ質問取りでおいでいただいたときに、皆さん薬剤師の方で、大変優秀な方々がたくさんいらっしゃって、維新の党の選挙にリクルートしようかなと思うような方もいらっしゃいましたが……ヤジ済みません、余談であります。
 三極でこういうルールが統一されているということでありますが、実態面では、日本ではいわゆるアルミピロー包装が使われています。でも、アメリカとかではほとんどこのアルミピロー包装は使用されていないために、実態としては、いわゆるシートの、PTP包装で試験等も実施をされていると承知しています。
 そういう実態面、要は、制度的には一応統一しているよということでありますが、薬の包装の仕方、流通の仕方、あるいは処方の仕方について、日本とアメリカ、あるいはEUで相当違うということではないかと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。
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神田裕二#21
○神田政府参考人 先ほど申し上げましたように、医薬品の有効期限の設定については、品質が変化しないかどうかという安定性試験に基づいて設定するということでございます。試験に当たりましては、実際に流通、保存される包装形態のもとで試験を実施するということにしております。
 したがいまして、アメリカなど諸外国では箱出しのものが多いということはございますけれども、実態として、PTPで流通、保存されるものについてはPTP包装で安定性試験を実施する、それから、遮光保存ですとか防湿性が必要とされるような製剤の場合には、PTP包装にアルミピロー包装を加えた上で試験をする、ヒートシール包装などの場合にはそれで実施をするということで、実際の流通、保存される包装形態のもとで安定性試験を実施しているということでございます。
 したがって、実態としての流通、保存形態が異なれば、実態としては、その試験の仕方も一定の範囲では異なっているかというふうに認識いたしております。
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足立康史#22
○足立委員 私がちょっと調べさせていただいたところでは、例えばアメリカでは、いわゆる瓶ですね。お詳しいかもしれませんね、先生。お医者さんもたくさんいらっしゃいますが、アメリカでは瓶で、相当長期というか、日本では二週間とかですが、もうちょっとまとまった形で患者さんに渡されることがあって、薬の瓶での処方がもう八割に上っているそうであります。
 したがって、そういうケースの場合は、個別の薬というか、あるいは、きょうはお配りしていませんが、これはアメリカのいわゆるPTP包装の写真なんです。これは個別に、まあ見えませんが、個別に有効期限の日付が書いてあるんです、エクスパイアする。
 結局、きょう私がこの問題を取り上げさせていただいたのは、日本では、箱とかあるいはアルミの包装とかに書いてあるが、薬局とか医療機関でそれをばらしていくと、患者さんのもとでは特にそうだし、薬局等でも、ばらして、箱から出して保存をしていると、こういう有効期限がそこに書いてないのでよくわからない。
 そういう話をすると、いや、日本では医師が処方するので、とかしきさんがいろいろおっしゃりたいことがあるようでありますが、日本ではそういう問題があるので、例えば患者さんが自宅に持って帰って余っていたりすると、それはもう期限がわからないのでいろいろなことになる。ただ、それはお医者さんが処方しちゃったので、きのう聞くと、とにかく捨ててくださいということになっているんですが、医薬品の費用の問題、あるいは医療経済の問題からすると、この有効期限の表示の問題をもう少し考えられないかというような問題意識できょうは質問させていただきました。
 時間が来ましたので、これはまた改めて次の一般質疑のときに、次の一般質疑までにぜひとかしき委員には時間を頂戴して、レクチャーをいただいた上でまた参上したいと思います。
 ありがとうございました。
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渡辺博道#23
○渡辺委員長 次に、重徳和彦君。
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重徳和彦#24
○重徳委員 維新の党の重徳和彦です。
 きょうは、テーマとして、一つは不妊治療におきます体外受精の問題、それからもう一つは発達障害の問題について、質問させていただきたいと思います。
 まず、お手元に資料を配付させていただきましたけれども、つい三日前の新聞記事であります。
 「匿名の第三者の卵子で体外受精」という記事があります。これは、不妊の夫婦の方には朗報であると同時に、法整備はめどが立っていない、こういう記事でございます。特に、見ず知らずの他人からの提供が判明したのは国内では初めてというような記事の内容になっております。
 まず確認ですが、見ず知らずも含めて、他人から卵子をもらって体外受精をした例は、過去に我が国で何件ありますか。確認です。
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安藤よし子#25
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
 親族や知人などの第三者の卵子提供による体外受精の件数につきましては、厚生労働省としては把握をしておりません。
 一般社団法人日本生殖補助医療標準化機関、JISARTという団体によりますと、平成十九年から平成二十七年六月までにJISART倫理委員会の承認を得て実施された第三者の卵子提供による体外受精は五十五件であったというふうに聞いております。
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重徳和彦#26
○重徳委員 第三者からは五十五件ということですけれども、御承知のとおり、夫婦間の体外受精というものは年々ふえておりますね。万の単位で子供が誕生しているという事実があります。
 それは別として、まず、ちょっとこれも確認なんですが、要は、他人の女性の方から卵子を採卵するという行為なんですけれども、これは技術的に医師の方しかできないと同時に、法的にも恐らく医師にしかできないということだと思います。ただ、病気とか、採卵を受ける方からすれば特段何も困っていない状況の方から採卵をするというこの行為は、法的にはどのように位置づけられているのかということについて御教示いただきたいと思います。
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安藤よし子#27
○安藤政府参考人 採卵は、女性の腹部に針を刺し入れて卵巣から卵子を採取することでございますので、その行為は、医師の医学的判断と技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為、医行為に当たりまして、反復継続する意思を持って行う場合には医業に当たるものと考えております。
 刑法第三十五条におきましては、正当業務行為は罰しない旨規定されておりまして、医業につきましても、正当性が認められる限り刑法上の違法性が阻却されると解されるものでございます。
 平成十五年の厚生科学審議会報告書におきまして、卵子提供の実施に当たっては、採卵に伴う身体的危険性を含め、卵子提供者に十分な説明をし、卵子提供者自身が正しく認識した上で同意することが必要であるとされているところでございますが、そのような説明と同意がなされておれば、その範囲で正当性が認められるものとして違法性が阻却されるものと考えております。
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重徳和彦#28
○重徳委員 一応、現行法上、体外受精、特に他人からの卵子提供を受けた体外受精というのは、法律上は位置づけられていないといいましょうか、そのための立法はなされていない状態でありますけれども、現行法を前提にすると、今局長が言われたような、説明の上同意があれば正当業務の範囲内ということなんだと思います。
 今までのところ五十五件しか他者からの卵子提供による体外受精は行われていないということなんですけれども、やはりこの新聞記事にもありますように、幾つか法的な問題が起こり得るんじゃないかという指摘がなされておりまして、この点は厚労省におけます報告書でもこれまで検討された結果が記載されていると思うんですが、まず一つ、採卵によりまして提供者の体に何か問題が起きた例があるかどうか。それから、あったとしてもなかったとしても、その場合に補償などは一体どのように行われることになっているのでしょうか。
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安藤よし子#29
○安藤政府参考人 採卵によりまして提供者の身体に問題が起きた事例ということについては、厚生労働省においては承知をしておりません。
 また、卵子提供者の身体に問題が起きた場合における例えば公的な補償制度については、現在整備されていないところでございます。
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