重徳和彦の発言 (厚生労働委員会)
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○重徳委員 一応、現行法上、体外受精、特に他人からの卵子提供を受けた体外受精というのは、法律上は位置づけられていないといいましょうか、そのための立法はなされていない状態でありますけれども、現行法を前提にすると、今局長が言われたような、説明の上同意があれば正当業務の範囲内ということなんだと思います。
今までのところ五十五件しか他者からの卵子提供による体外受精は行われていないということなんですけれども、やはりこの新聞記事にもありますように、幾つか法的な問題が起こり得るんじゃないかという指摘がなされておりまして、この点は厚労省におけます報告書でもこれまで検討された結果が記載されていると思うんですが、まず一つ、採卵によりまして提供者の体に何か問題が起きた例があるかどうか。それから、あったとしてもなかったとしても、その場合に補償などは一体どのように行われることになっているのでしょうか。