二川一男の発言 (厚生労働委員会)

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○二川政府参考人 持ち分あり医療法人の場合ですと、その持ち分、出資をした人が持ち分を持っているということでございますので、出資者がお亡くなりになった場合に相続といったような問題が発生をするわけでございます。そういったことにつきまして、持ち分なし法人であれば持ち分がございませんので、そういった相続税といったものがないわけでございます。
 そういったことで、相続の場合にそういった課税関係が生じないようにするといったようなメリットがあるわけでございますが、そういった意味で、持ち分あり法人から持ち分なし法人へ進めていただきたいというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 二川一男

speaker_id: 29624

日付: 2015-08-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会