北川イッセイの発言 (国土交通委員会)
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○北川副大臣 若干、今までの経過から説明をさせていただきたいと思います。
これまで、建築物の省エネルギー性能の向上を図るために、平成十四年の省エネ法改正で、二千平米以上の建築物の届け出を義務化したわけであります。平成二十年の省エネ法改正で、届け出義務などの対象を三百平米以上の建築物に拡大をするなど、そういうような措置を講じてまいったわけです。
しかしながら、さらなる省エネ化のための規制強化については、関係者の理解がなかなか得られにくい、時間を要しておるというようなことがあって、これではいかぬというようなことがあったんだと思いますが、平成二十二年、これは民主党政権のときでございますが、低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進会議を設置し、広く関係業界と意見交換を行って、適合義務化に向けた機運の醸成というものを図ってきたということであります。
また、その後、法制的な検討が進みまして、関係業界の一定の理解を得ることができたために、今回、大規模な住宅以外の建築物に限って適合義務化を図るというような措置をしたいというふうに思っておるわけであります。