神山洋介の発言 (国土交通委員会)
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○神山(洋)委員 法律上のたてつけは、地元自治体が判断をするということになっているのはよく承知をしています。ただ、私が申し上げているのは実質の話です。
法律上、災害対策基本法上も、そういった規制を最終的に決裁するのは、これは例えば協議会の長である首長さんであるというのは、確かにそうなっています。ただ、その判断は、この噴火の事例でいえば、気象庁が警戒レベルを二に上げます、火山活動が高まっていますという中で、果たしてそれに反するような、それに準じないような判断をすることがそもそもあり得るだろうかというと、物理的に私はこれはないと思うんですね。
だとすると、結局、実態として、今箱根の事例を引き合いに出していただきましたが、箱根もそうでしたが、気象庁が、やはりレベルを上げます、二にします、三にしますということに対しては、地元ではいろいろな議論はありますよ。いろいろな議論はありますが、しかし、やはりそれに沿って事前に定められた規制措置を実行していくという形に自動的になっているわけです。やはりここは、特に我々政治家の立場からすると、法律論というたてつけはわかりますが、実態としてどうなっているかというところに着目をするべきだと思うわけです。
結局、この話はどこに行くかといえば、じゃ、実際にそれに必要な、場合によってはそれによって生ずるさまざまな負担であったりとか責任というところを一体誰が担保するのかという話になるわけです。
先ほど申し上げたように、例えば大雨で、それで避難勧告を市町村が出しますという話であれば、それは市町村の責任によって行われるので、費用も含めて、場合によってはそこから生じた何らかの負担も含めて、自治体で、現場でやるんですというこれまでの原則は、私はそれは正しいと思っています。
ただ、事噴火に関しては、自治体が判断をするといっても、それはほぼ国の判断に準じた形で行われるにすぎないわけです。だとすると、私は、そこには一定の国の責任も介在をしているのではないかということを申し上げたいわけですが、その点、もう一度内閣府、どういう理解をされていますでしょうか。