兵谷芳康の発言 (国土交通委員会)
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○兵谷政府参考人 基本的な対応は火山防災協議会等において事前に定めておりますけれども、まず、噴火警戒レベルの引き上げがございますと、噴火警報の発信は気象庁自身が行っていただきます。御指摘のとおりでございます。これに伴う立ち入り規制等の防災対応については、基礎的自治体として、まず第一義的な災害対応への責務を有しております市町村が責任を持って行うということが基本でございまして、これは火山災害に限らず災害対策法の基本ですが、いわゆる風水害等の他の災害においても同様でございます。気象庁の予報に基づいて市町村長が防災対応を実施する、こうなっております。
ただ、政府としては、災害が発生した際には、災害救助法に基づく各種支援措置を行うことは当然でございまして、発災前の予防措置につきましても、正確かつわかりやすい情報発信に努めるほか、あるいは災害復旧貸し付け、信用保証制度、金融支援といったことも活用して、個々の災害の実情に応じまして、関係省庁と連携し、適切に対応を行っているというところでございます。