神山洋介の発言 (災害対策特別委員会)
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○神山(洋)委員 ありがとうございます。
前兆現象というお話をいただきました。
前兆現象が必ずしも、どこまで正確に把握をすることができて、それを実際の発災に向かってどこまできちんと結びつけることができるかというのは限界があるということは当然ではありますけれども、ただ、やはり、これからの科学的知見の蓄積も含めて、そこをでき得る限り精度の高いものにしていくということはこれからも必要であろうと私は思っているわけです。
今この話に触れさせていただきましたのは、これは後で議論させていただきます今回の活火山法改正案についてで言えば、当然これはもうお集まりの委員の皆様は御承知のとおり、御嶽山の噴火を踏まえて、その経験であり知見を今回の法改正の中に盛り込もうという発想で今回来ているわけではありますが、それ以外も含めて、やはりでき得る限り、想像力の働き得る範囲で、我々が今予防の観点で何ができ得るだろうかということを盛り込むべきではないかというふうに思うわけです。
御嶽山の事例を念頭に置けば、もちろんこれは事前の予知ができなかったに等しかったというところのいろいろな批評等はあるわけですが、そこの問題と、加えて、実際に発災をした後にどういうオペレーションをすべきだったのかという二点に分かれると思います。
私のこれからの議論は、主に発災に至る前の部分に重心を置いて少し議論をさせていただきたいと思っております。
その際に、今回の法案に至る中央防災会議等のさまざまな資料等も読ませていただきました。
活火山が全国で百十ほどあって、常時観測をしている火山が、今四十七を五十にしようとしているタイミングだというふうに伺っております。
では、我が国にある活火山が一体どういう山なのかということを考えたときに、おもしろいデータがありまして、登山主体の山が大体六割強である、三割強が観光主体の山であると。もちろん、両方あるというところもあるんだと思うんですが、大体そういう数字がありました。登山の方が数としては多くて、観光主体の山というのは三割ぐらい、大体そんなものかなというふうに思うわけです。
まず初めに、これは事実関係のみ簡潔に御答弁をいただければ結構なんですが、今回の法改正の第一条の目的のところで一つ修正が加わったのが、生命及び身体の安全を守る対象者として、今まではこれは住民等というふうになっていたわけですけれども、そこに、登山者その他の者という表現が入りました。これは、今回の法改正が御嶽山の事例を引き合いにしてここに至っているという意味で登山者という言葉が入ったものだというふうに思うわけですが、先ほどお話をさせていただきましたように、登山主体の山と観光主体の山と両方ありますという中で、登山だけが入っていて、何で観光客が入っていないのかなという素朴な疑問があります。まずは、ここに何か理由があるかどうか、御答弁いただければと思います。