菅原一秀の発言 (財務金融委員会)

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○菅原副大臣 今の御質問の前に、先ほどのお話、保険会社だけなぜかという御質問がありました。
 これは、御案内のとおり、保険会社、この業界は、顧客の保険にかかわる業務遂行でありまして、本来、運用というものではなく、たまたま一業態として運用しているということでありますから、そこをしっかり守っていくという意味での特例、そういう御理解をいただければと思います。
 また、今般の受取配当等益金不算入制度の見直しに当たりまして、先ほど来御指摘のとおり、持ち株比率五%以下の株式からの配当については原則二〇%の益金不算入としつつ、保険会社については四〇%の益金不算入ということになってございます。
 先ほど来お話し申し上げているとおり、ほかの業態と異なりますゆえに、保険会社については、将来の保険金の支払いが大変大事でありまして、この準備金を積み立てることといたしております。保険契約者から保険金をお預かりしているという形態を踏まえまして、保険契約者の取り分として考えられる部分につきましては今回の改正においても課税対象としない、こういう整理をいたしたところであります。
 ではなぜ四〇%なのかという御質問でございますが、これは、保険会社の受取配当が現行で五〇%の益金不算入、こうなっているわけでございますが、保険会社のそうした準備金の額が全資産の八割程度、こうした取り決めがあるゆえに、これを参考といたしまして、五〇%の八割と考えれば四〇%、これが例えば七割であれば三五%、こういうようなくくりで今定めているところでございます。

発言情報

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発言者: 菅原一秀

speaker_id: 11956

日付: 2015-03-10

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会