大島敦の発言 (財務金融委員会)
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○大島(敦)委員 ありがとうございます。
それで、どうやって日本の大企業に対して揺らぎを与えるか。ちょうど去年の四月に法務委員会で会社法の改正案の審議をしまして、そのとき、社外取締役を一人は必置、ちゃんと置けという法案を私たちは出していたんですよ。これはガバナンスですから二つの意味があって、企業統治のガバナンスは、余り経営が暴走しないように、しっかりと社外取締役が入って、要は統治をするという考え方が一つ。
もう一つは、当時、議事録を読み返してみると、私はそうじゃないんだと。日本の丸の内、大手町の皆さんは、私も勤めていましたけれども、どうしても上を見ながら仕事をするんです。上を見ながら仕事をして、大体覚えめでたい人が社長まで行くというのが日本のシステムでして、これは結構強固なんです。物すごく強固です。ですから、多分、法務省の審議会でも物すごい抵抗があって、一人も置かなくていい、置かない場合だけ説明責任を果たせということで、これは義務化できなかったんです。これはやはり経営者から見れば、要は余計な人が自分の会社に入ってくることは芳しくない。
特に、米国のように、指名委員会等設置会社といって、半分以上が社外取締役の指名委員会であなたを社長にするということを決めるコーポレートガバナンスはなかなか日本の風土には今のところなじまないんだけれども、そのくらいのことをしっかりやって、もしも雇用法制を緩和するというふうに考えるんだったら、自分の経営もとことん緩和して、経営者が半分が社外取締役の指名委員会で選ばれるぐらいの覚悟を持って雇用法制も緩和してくれと言うんでしたら私も非常にわかりやすいんですけれども、自分は守って、こちらだけというのはちょっと違うかなと思っている。
でも、今回の六月一日から始まるコーポレートガバナンス・コードの原案を読ませていただくと、二人置いてくれと書いてあるんですよ。二人置いてくれ、置かない場合にはしっかりと説明してくれというふうに書いてあって、この点につきまして、経緯とか目的について参考人から御答弁いただければ助かります。