松永明の発言 (財務金融委員会)

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○松永政府参考人 お答えいたします。
 投資事業有限責任組合は、ベンチャー企業や事業再生等に対する資金供給円滑化のために、民法上の組合の特例として創設された組合制度、こういうふうになっております。
 このため、民法や会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義という形になっておりまして、各当事者が出資を行いまして、その上で、投資事業有限責任組合契約に関する法律の第三条第一項に規定します株式の取得などの投資事業の全部または一部を共同で行うことを約することによりまして、組合契約の効力を生じることとなっております。

発言情報

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発言者: 松永明

speaker_id: 18892

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会