松永明の発言 (財務金融委員会)

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○松永政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げましたとおり、民法、会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義ということになっておりますので、経済産業大臣に特別な報告徴収ですとか立入検査といった監督権限はございません。
 一方、それまで活用されておりました民法上の組合におきましては、情報の開示が不十分、こういった制度的課題があったかと思います。したがいまして、投資事業有限責任組合の法律におきましては、第三者との取引を円滑に行うための登記制度でありますとか、公認会計士等の意見書を付した財務諸表の備え置きの義務、こういったところの規定を設けているところでございます。

発言情報

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発言者: 松永明

speaker_id: 18892

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会