高田修三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○高田政府参考人 委員の御質問にお答えいたします。
遺伝子検査ビジネスにつきましては、とりわけ分析の質の担保、それから科学的根拠がきっちりしているか、それから情報提供の方法、こういったものが適切に行われているかということが大事かと存じます。
とりわけ消費者との関係におきましては、まさに委員御指摘のありましたように、情報の提供の方法について、どのように管理されているかということは極めて大事かと存じます。
個人情報保護、消費者保護の観点から、経済産業省としてどのように取り組んでいるかについて御説明させていただきたいと思います。
遺伝情報を含む個人情報の保護につきましては、個人情報保護法において、目的外使用の原則禁止、本人の同意を得ない第三者提供の原則禁止など、個人情報を取り扱う事業者の義務が規定されており、当該ビジネスについても、同法により個人情報の保護が図られています。
加えまして、経済産業省におきましては、同法に基づき個人遺伝情報保護ガイドラインを作成いたしまして、インフォームド・コンセント取得の手順などを含め、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務などについて、より詳細に規定しております。
加えまして、遺伝子検査ビジネスを行う事業者向けに、検査の質の担保や検査結果の解釈の科学的根拠の基準なども含めた事業者としての遵守事項を取りまとめますとともに、消費者向けに事業者選定チェックリストを取りまとめ、公表することで事業の適正な実施を図っております。
また、遺伝子検査ビジネスの事業者などから構成されるNPO法人個人遺伝情報取扱協議会が、経済産業省のガイドラインなどに沿った形で自主基準を作成し、現在、その遵守状況について、個別事業者の認定を行う制度の導入を検討しているところでありまして、経済産業省としましても、同協議会の取り組みを支援しているところでございます。
このように、引き続き、当該ビジネスにおける個人情報保護、消費者保護の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。