福島靖正の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○福島政府参考人 医療におきます遺伝子検査についてお答えをしたいと思います。
まず、医療法におきましては、医師等の責務として「医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」こういうふうになっております。また、医師法におきましては、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められておりまして、特に診断は、医師でなければ行ってはならないということになっております。
医療における遺伝子検査におきましても、このような法令にのっとって行われるべきものというふうにまず考えております。
一方、遺伝子検査におきます課題につきましては、平成二十六年度の厚生労働科学特別研究事業におきまして、国内外の遺伝学的検査の実施の状況、海外における法律及びガイドラインによる規制の実態等に関する調査を行っておりまして、課題の抽出それから整理を行うこととしておるところでございまして、今月中にその報告書がまとまる予定になっております。
こういう調査の結果を踏まえながら、抽出した課題に対してどういう対応が必要なのか、そういうことについて検討してまいりたいと考えております。