岡田憲和の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○岡田政府参考人 お答えいたします。
アメリカのダイエタリーサプリメント制度との違いということで御質問があったかと思いますけれども、アメリカの制度におきましては、届け出が原則事後というふうになってございます。それからまた、今回の制度をつくりましたときの検討会の報告書によりますと、アメリカのDS制度の場合には、製品の有効性に関する表示の内容の根拠について届け出、開示の対象ではないということになってございます。したがいまして、消費者が根拠情報にアクセスできない可能性があるというふうな指摘がございました。
こういった問題点を踏まえまして、今回の制度におきましては、商品販売前に消費者庁に届け出を行う、それから、安全性や機能性の科学的根拠に係る届け出情報を消費者庁のウエブサイトにおいて公表するなど、消費者にわかりやすく的確な情報の提供を促す仕組みといたしまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度というふうにしたところでございます。