岡田憲和の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡田政府参考人 お答えいたします。
本制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させるということが前提となってございまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用して、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠等につきまして、食品表示法に基づき事後監視を行うというふうにしてございます。
具体的には、消費者庁におきまして、機能性表示食品に係ります疑義情報の内容を確認の上、必要に応じ事業者に確認をした上で、科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該食品は機能性表示食品としての要件を満たしていないということになりますので、事業者に対しまして撤回届の提出を求めることになろうかというふうに考えております。
そして、その上で、撤回届の提出がなく、当該食品を機能性表示食品として販売しようとする場合には、必要に応じ、食品表示法に基づく指示や回収命令を含む命令等の行政措置を行うことになろうかというふうに考えてございます。
なお、こういった機能性表示食品の監視につきましては、消費者庁と全国百四十一カ所の保健所等の保健衛生部局が連携をいたしまして、適正な表示が行われるよう対処する体制を整えたところでございます。
こうした取り組みによりまして、科学的根拠に基づかない表示がなされた食品の流通を防ぐべく、制度を運用してまいりたいというふうに考えております。