岡田憲和の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡田政府参考人 お答えいたします。
機能性表示食品制度と特定保健用食品制度については、食品の機能性を表示できるという点においては同様の制度でございますけれども、機能性表示食品制度の場合は、企業等の責任において機能性を表示する制度でございまして、消費者庁による個別審査が行われたものではない旨の表示を付すということとされてございます。
一方、特定保健用食品制度は、国による個別の品目ごとの安全性及び効果の審査を経た上で、消費者庁により許可されたことを示すマークを付すといった違いがございます。
こうした違いを踏まえた上でどちらの制度を利用されるかは、各事業者の判断によるものというふうに考えられるわけでございます。
それからまた、特定保健用食品制度、その他、この新しい制度も含めた違いをしっかりと理解していただくことは大変重要でございます。その理解増進を図っていくことにつきましては、本年三月に閣議決定されました消費者基本計画においても明記されているところでございまして、機能性表示食品制度を含む新たな食品表示制度に係る全国説明会の開催や、機能性表示食品制度に関する消費者向けの普及啓発資料の作成などの取り組みを行っているところでございます。消費者の方あるいは事業者に対しまして、機能性を表示するそれぞれの制度への理解の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。