西銘恒三郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○西銘副大臣 まず、現状から説明しますけれども、携帯電話のサービスにおきましては、期間拘束・自動更新つき契約が一般的でありまして、先生御指摘のように、主要携帯事業者では、期間の拘束が二年間、その二年間が満了した後に契約の解約できる期間が今現在一カ月間のみとなっております。その後はまた再び二年間の契約が始まる、期間拘束が始まるというのが現状であります。この期間拘束中に契約を解除した場合に九千五百円の支払いが必要となるというのも現状であります。
先生が御指摘の点でございますが、このような契約に関しましては、昨年行われました総務省の研究会においても、利用者が合理性ある判断ができるようにすることが必要との議論が出ております。
このため、携帯電話の事業各社では、契約解除料を支払うことなく可能な期間を現在の一カ月間から二カ月間に延長すること、そして、次は、更新の月が近づいた時点で、利用者に更新時期が近づいた旨のメールでお知らせをすること、この二点の取り組みを今年度の十月から実施することにしております。
一方、利用者の側からいたしますと、この二年間の拘束期間が経過した後に再び自動的に期間拘束が始まることにつきましては、サービスの解約や乗りかえを困難にするものであるとして、契約のあり方自体の検討を求める意見が出てきております。
このため、総務省の中で、ことしの四月に、期間拘束・自動更新つき契約に関しまして専門的に検証を行うためのタスクフォースを設けております。現在検討を行っておりまして、今月の中旬をめどに、一定の方向性について取りまとめを行うことにしております。
総務省としましては、この方向性を見きわめた上で、今後の対応をとっていきたいと考えております。
以上です。