高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○高市国務大臣 総務省では、お問い合わせがありました場合には、二十二条の三の趣旨について、解釈については丁寧にお答えをしているつもりでございます。
 国から補助金の交付を受けた法人が行う政治活動に関する寄附については、政治資金規正法第二十二条の三により寄附制限と適用除外要件が定められております。
 一方で、国から補助金を受けて寄附を行うか否かということについては、補助金等の交付を受けた当該法人等の判断に委ねられております。
 今通常国会において、政治資金に関する質疑の一環として、法人からの政治活動に関する寄附が政治資金規正法違反となるか否かについてもたび重なる質疑が行われたということですから、こうしたことを踏まえますと、より趣旨の明確化を図っていく必要があると考えております。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会