2015-05-27
衆議院
高市早苗
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高市国務大臣 二十六年度に問い合わせがなかったということを確認された。二十六年度、二十六年の四月から二十七年の三月までの間に各省から問い合わせがなかった。それは、各省において判断ができたということだと思います。それ以前には問い合わせがあって、あった問い合わせに対しては、総務省としてはきちっとお答えしているということでございます。
空文化しているんじゃないかということでございますけれども、しかしながら、やはり趣旨として、国から補助金なり助成金を受ける、国との関係をさらに強固にするために、そういった意図を持って政治献金をするというようなことがあってはいけない、これを防ぐために、そういう趣旨を持って設けられた条文でございます。
その中で、先ほども申し上げましたけれども、確かに、ことしの通常国会において、判断がつきにくい、この条文だけ読んでも、逐条解説を読まれる方もいらっしゃるでしょうけれども、判断がつきにくい、総務省にお問い合わせいただいたらいいんですけれども、個々の案件について判断がつきにくいというお声がありましたものですから、今、改善のための措置を講じようとしております。
特に、衆議院の予算委員会、三月三日の予算委員会で、総理から、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのかという御発言がございました。
このため、政府といたしまして、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について、ガイドラインを定めて明確化するということなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしました。
総務省におきまして、政治資金規正法の趣旨にのっとって、可能な限り明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先に通知するといった形で現行法制下での運用改善を速やかに行うこととして、現在、各府省で分類作業を行っております。
今後は、こうした取り組みで、会社その他の法人が政治活動に関する寄附をするに当たって、政治資金規正法の趣旨がより明確になっていくと考えております。