吉良裕臣の発言 (総務委員会)
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○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
今お話のありましたように、NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、その提供を受けました卸先の事業者が、それぞれ付加価値をつけて多様なサービスを展開することを通じまして、光回線によるブロードバンドサービスの利用が促進されることが期待されているわけでございます。
一方で、卸売サービスの公平性だとか適正性を確保する観点で、本法案では、NTT東西に対しまして、先ほど申し上げました卸売料金その他の提供条件の事後届け出制を導入しまして、総務省においてその内容を整理、それから公表することなどによりまして、その公平性や適正性を検証する仕組みとしております。
また、本年二月に策定しましたガイドラインにおいて、卸を受ける移動通信事業者等の、一つには原価を著しく下回るような競争阻害的な料金設定だとか、あるいは過度のキャッシュバックなどの行為によりまして、CATVとか電力系の事業者の、競争事業者の設備の保持が経営上困難になるおそれを生じさせることは、現行の電気通信事業法上の業務改善命令の対象となり得ることを明記しております。
このようなガイドラインによりまして、卸を受けてサービスを提供する移動通信事業者等が競争阻害的な行為を自主的に行わないといった一定の抑止力といいますか、そういうものが期待されるところであると思っております。
この仕組みによりまして、今後とも、卸を受ける移動通信事業者等のサービスによる市場への影響を注視してまいりたいというふうに考えております。