高市早苗の発言 (総務委員会)

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○高市国務大臣 御指摘のガイドラインでございますけれども、これは、電気通信事業者に対して、通信の秘密や個人情報の適正な取り扱いに関して遵守すべき基本事項を定めたものでございます。
 携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関しては、現行の刑事訴訟法上可能であるという刑事訴訟法の関係省庁における検討を踏まえまして、捜査機関から要請のあった場合の電気通信事業者側における対応を明確化するものとして、平成二十三年にガイドラインに規定を盛り込みました。
 しかし、裁判官の発付した令状に加えまして、このガイドラインの規定にあります「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件によりまして、捜査での実効性確保に支障が生じているということで、この見直しの検討が閣議決定をされております。
 一昨年の十二月十日、犯罪対策閣僚会議の決定なんですけれども、振り込め詐欺等の被疑者の所在地等の特定のため、携帯電話端末のGPS位置情報の取得について、関係ガイドラインの見直しを含め、捜査の実効性が確保されるような仕組みの構築に向けて検討するというのが閣議決定の内容です。
 このため、総務省におきまして研究会を開催しまして、改めて検討を行いました結果、今回のガイドライン改正案において、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正も盛り込むことにしました。
 このガイドラインの改正案については、現在、パブリックコメント手続を実施しております。ちなみに、四月十八日から五月二十二日まで期間をとっておりますので、このパブリックコメントの結果も十分に踏まえた上で、ガイドラインの改正を実施したいと思っております。
 総務省としましては、捜査の適正性というものについては、刑事訴訟法に基づく令状の取得などの手続において担保されると考えておりますので、刑事訴訟法の解釈、運用に関しては、刑事訴訟法の関係省庁において適切に行っていただけるものと思っております。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2015-04-21

院: 衆議院

会議名: 総務委員会