上冨敏伸の発言 (総務委員会)
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○上冨政府参考人 御指摘のガイドラインは、捜査機関が令状によって位置情報を電気通信事業者から取得することが現行の刑事訴訟法上も可能であるということを前提とした上で、電気通信事業者を所管される総務省において、同事業者が捜査機関から位置情報の取得を求められた場合における対応について定めた指針であると承知しております。
刑事訴訟法は捜査機関の権限などを定めるものでありますが、御指摘のガイドラインの規定は、その文言を拝見しますと、みずから個人情報を取得することがガイドラインによって制限されている電気通信事業者が、例外的に位置情報を取得する場合について定めているものと承知しておりまして、こういう内容のガイドラインの改正につきましては総務省の御判断により行われるものと考えており、刑事訴訟法を改正する必要性はないものと考えております。