吉良裕臣の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
今回のガイドラインの改正につきましては、先ほどから話が出ております、「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件により捜査での実効性確保に支障が生じているというようなことで、見直しの検討が閣議決定をされておりまして、これを踏まえて、総務省において研究会を開催して、改めて検討を行った結果、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正を行うということにしたものでございます。
今お尋ねの、GPS位置情報の捜査での利用におきまして、携帯電話の利用者に対する通知が必要かどうかというような点につきましては、この研究会におきまして、仮に携帯電話端末の利用者に対する通知をしたとしても、現行刑事訴訟法では検証に対して不服申し立てを行うことが認められていないので、利用者が不服申し立てをするために通知が必要であるとは言えないとの意見がありました。
また、通信傍受の合憲性が問題となった裁判におきまして、最高裁は、通信当事者に対する事後通知がなく、かつ通信当事者からの不服申し立て手段がなかったとしても憲法違反にならないという判断をしており、検証を行った場合において、利用者に対する事後通知が憲法上求められているわけでもないとの趣旨の御意見がございました。
以上でございます。