吉村洋文の発言 (総務委員会)
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○吉村委員 ただいま議題となりました郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、維新の党を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。
信書につきましては、現行の郵便法、いわゆる信書便法のもと、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者にその送達を委託することが罰則をもって禁止されておりますが、どのような文書が信書に該当するかが一般にはわかりにくい場合があることを背景に、利用者が法違反の認識のないまま日本郵便株式会社等以外の者に信書の送達を委託し、罪に問われるリスクにさらされている現状にあります。
そこで、利用者が信書の送達に関し、罪に問われるリスクにさらされることがないよう、本修正案を提出した次第であります。
次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、郵便法第四条二項の規定に違反して信書の送達を業とする者または運送営業者等に信書の送達を委託することを禁止する郵便法第四条四項の規定を削除することとしております。
第二に、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。