富永昌彦の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○富永政府参考人 いわゆるドローンなどが自動飛行するための電波利用につきましては、現在、電波法において特別な規制があるわけではなく、一般的な無線設備として電波法の規律が適用されております。
電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないこととなっております。
ただし、電波の出力が著しく微弱な無線設備や、総務省令で定める周波数や空中線電力等に合致しており、他の無線局へ混信を与えずに運用でき、技術基準適合証明等を受けた無線設備につきましては、無線局の免許を不要としております。
昨今、ドローンなどでは、高画質で長距離の画像伝送などの電波利用の高度化、多様化に係るニーズが高まってきていることから、総務省といたしましては、使用する周波数ですとか空中線電力などにつきましての技術的な議論を開始しておりまして、その結果を踏まえて制度整備を進めていくこととしております。
以上でございます。