二之湯智の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○二之湯副大臣 行政不服審査法第四条第一項は、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求または異議申し立てをすることができるとしておりまして、不服申し立てができる対象を国民に限定せず、処分に不服ある者に広く申し立てを認めているところであります。
 このようなことから、一般に、国や地方公共団体の機関が一般の事業者等と同様の立場において処分を受ける場合には、不服申し立ての資格を有するものと解されております。

発言情報

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発言者: 二之湯智

speaker_id: 20871

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会