長屋聡の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○長屋政府参考人 お答え申し上げます。
今副大臣が答弁したとおりでございますが、行政不服審査法第四条第一項におきまして、審査請求または異議申し立てをすることができるものとしましては、「処分に不服がある者」ということで条文が規定されております。
これにつきまして、国民はもちろん入るわけでございますけれども、「処分に不服がある者」は国民に限定しているという解釈はしてございませんで、いわば、一般の事業者と同等の立場に置かれているものであればこれに該当するであろうと。そこに自治体とか、あるいは外国人、法人などについても、いわば、一般の事業者と同等の立場であればこの法律に乗ってくるであろうということでございます。
逆に申し上げますと、固有の立場、国でないとできないような立場で行う事柄につきましてはここに乗ってこないであろう、そういう解釈をしておるものでございます。