山本達夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○山本政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま政務官から御答弁申し上げましたように、沖縄防衛局長は、三月二十四日、行政不服審査法第五条の規定に基づき審査請求を請求したところでございます。
 行政不服審査法第五条におきましては、「行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。」その第一項二号におきまして、「法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。」とされております。
 今回の措置におきましては、この法律といたしまして、先生御指摘ございました地方自治法第二百五十五条の二でございますけれども、その規定によりますと、法定受託事務に係る処分に不服のある者は、行政不服審査法による審査請求をすることができる、それの一号といたしまして、都道府県知事の処分に係る事務を規定する法律またはこれに基づく政令を所管する各大臣とされているところでございます。
 沖縄県の漁業調整規則につきましては、水産資源保護法に基づきます法定受託事務というふうに理解をしておりますので、沖縄防衛局長は、水産資源保護法を所管される農林水産大臣に審査請求を請求したという経緯でございます。

発言情報

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発言者: 山本達夫

speaker_id: 27967

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会