山本達夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○山本政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど総務省からも御答弁ございましたように、一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の事務においてではなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有すると解されると理解をしているところでございます。
 今回の沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないということを踏まえますと、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは法令上可能であるというふうに理解をしております。

発言情報

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発言者: 山本達夫

speaker_id: 27967

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会