加藤久喜の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○加藤政府参考人 お答えいたします。
指定都市区域内の二級河川の管理権限につきましては、河川法第十条第二項の規定によりまして、都道府県と指定都市が調整した上で、都道府県知事が指定都市の長の同意を得て移譲することができるという仕組みになってございます。また、現にこの制度を活用いたしまして、例えば、横浜市の境川でございますとか、全体完結するという意味では名古屋市の山崎川水系のように、現に管理権限の移譲がなされている例がございます。
本規定が設けられた平成十二年以降、指定都市の区域内の二級河川の管理権限の移譲をした事例はございますけれども、その移譲に当たりましては、氾濫した場合の指定都市の区域を越えた県全体への影響、あるいは従前からの管理水準の維持など、河川ごとの状況や指定都市の事情がそれぞれ違うものと思いますので、都道府県と政令市が十分調整をしていただくということが重要であるというふうに考えております。
二級河川の管理権限の移譲につきましては、地域の実情を勘案しつつ、都道府県と指定都市が十分調整した上でお決めいただきたいというふうに考えております。