緒方林太郎の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○緒方委員 確かに、河川法第十条第二項を読んでおりますと、「二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。」ということでございまして、協議した上で都道府県知事がいいよと言えば、それで管理が移ってくるということである。
ただ、これは一般的な規定でありまして、別にどんな二級河川であろうが、政令指定都市を通っている部分について、ここはもううちでやらせてくれということも含めてなんですが、私が言っているのはそういうことではなくて、上流から下流までが全て政令指定都市の中で完結しているものという、この河川法第十条第二項の規定よりもさらに対象がぐっと絞り込まれた特殊なケースなんです。
特殊なケースで、今、横浜市と名古屋市の話がありました、そうやって移管が成立しているところもあるわけですが、なかなか移管が成立しないところもあります。お互い協議してまとまったらそれでやればいいじゃないかということなんですが、なかなかそれがうまくいかないケースもあります。都道府県と政令指定都市の力関係とかもあるんだろうと思います。
結果として、今起こっていることというのは、やはり管理にでこぼこがあって、うちの町からしてみると結構重要な二級河川かもしれないけれども、もっと広い、県からすると、結構たくさんある二級河川の一つであるということで、十分に予算が来ないとかそういったこともあって、どうしても、うちの町の中だけにあるのになかなかうまくいかないという思いがあります。
これは一括した形で、第六次一括法というのがあるのかどうかわかりませんけれども、検討課題に加えていただけないかなというふうに思うわけでありますが、では、これは内閣府、政府参考人の方から御答弁いただければと思います。