佐々木敦朗の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○佐々木政府参考人 お答えをいたします。
まず、公共工事の円滑な施工のためには、受注者の資金調達が円滑に行われることが重要だと考えております。
このため、まず、前払い金につきまして、平成二十三年の地方自治法施行令等の改正によりまして、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域において施工する公共工事に要する経費について、地方公共団体が前払い金をすることのできる割合の上限を通常の三割から最大五割に引き上げたところでございます。また、補正予算の成立に合わせまして、本年二月、国土交通省との連名の通知で、前金払い、中間前金払い制度の導入や、支払い限度額の見直しなどにつきまして、各地方公共団体に対して要請をしたところでございます。
今後とも、国交省と連携しながら周知を図ってまいりたいと考えております。
それから、議会の関係でございますが、地方自治法百二条の規定によりまして、地方公共団体の議会は、定例会のほかに、必要がある場合におきまして、特定の事件に限って臨時会を開くことができるというふうになっております。また、同法の百二条の二の規定で、条例で定めるところにより通年の会期とすることもできる、こういったこともございます。
各議会におきましては、被災地の実情等に応じまして、適時適切に御判断をいただきたいというふうに考えているところでございます。