真山祐一の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○真山委員 ぜひとも、この大川原地区だけではなく、各関係自治体、この復興拠点整備、それが一つ復興の目標に定めておりますので、そういったニーズに合わせて弾力的に運用の方をしていただければというふうに要望させていただきたいと思います。
続きまして、関連いたしまして、帰還環境整備交付金を活用した事業の内容について、この改正法第三十三条においてその内容が規定されております。その一部が復興庁令に委任されているため、従来、福島再生加速化交付金による、実施することができた事業について、法改正後においても引き続き実施可能であるかどうか不安視する声も聞かれております。
そこで、確認のためにお聞きいたします。
改正法の第三十三条第一項において、避難指示の対象となった十二市町村以外の市町村は、条文に言うところの特定市町村でございますけれども、改正法第三十三条第二項第二号ヘに掲げる事業を復興庁令において実施することができるとされておりますが、これは具体的にどのような事業を指すのか。また、この事業実施可能な特定市町村とは、具体的にどの市町村を定める予定なのでございましょうか。復興庁にお伺いいたします。