真山祐一の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○真山委員 周辺市町村、今答弁いただきました地域でございますけれども、大変要望の強いところでございますので、ぜひ引き続き復興庁で支えていただきたく、御要望させていただきたいと思います。
続きまして、課税の特例について御質問をさせていただきます。
今回の特措法の改正に伴い措置されます福島再開投資等準備金制度は、将来、避難元へ帰還し事業再開を目指す事業者がそのための準備金を積み立てた場合に、その準備金を損金算入することができ、税制上の特例措置を受けられる仕組みというふうに理解しております。当該地域では、事業再開を目指す事業者にとっては大きなインセンティブになると思います。
この税制上の特例を受けられる期間は復興庁令によって定めるとし、認定後三年間と聞いております。
そこで、お伺いさせていただきます。
事業再開に向けた準備金の積み立てを始めて三年が経過した後、つまりこの課税の特例を三年間受けた後に、しかし、商圏の問題、人手の問題、また資金繰りの問題、そういったさまざまな経営上の課題、もしくは事業を再開したい地域、この地域で再開したいという地域が避難指示が解除されていないといった理由も考えられると思いますが、さまざまなそういった理由で事業の再開のめどが立たない、そういった場合が三年後にあった場合に、どういうようなことになるのか。また、それによって趣旨に沿う投資ができないとなった場合に、重加算税等のペナルティーはあるのか。これは復興庁にお伺いさせていただきます。