向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、マイナンバー制度におきましては、個人情報の分散管理、あるいは厳格な本人確認の措置も求めるなど、仮にマイナンバーが漏えいし、他人に知られたからといって、直ちに具体的な被害につながらない制度設計になっております。
また、マイナンバーが漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずにマイナンバーが漏えいしたとしても直ちに罰則の適用になることはないものと考えております。
また、意図的にマイナンバーを漏えいさせてマイナンバーの変更申請を繰り返すというふうなことはあってはならないことと考えておりますが、このような者に対しては、直接に罰を科すことはできないものの、例えば、このような行為に気づいた個人や市町村などから特定個人情報保護委員会に連絡するなどして、特定個人情報保護委員会が本人に対しまして適切な指導、命令を行い、仮にそれに違反した場合には罰則の適用を検討できるよう体制を整備することはあり得ると考えております。
いずれにいたしましても、今後、このような場合の取り扱いについて、関係者間で運用基準等を明確化していきたいと思っております。