平井たくやの発言 (内閣委員会)
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○平井委員 今の話は、結局、マイナンバーというのは、国民一人一人に与えられた唯一の名前だということなんですよね。自分が唯一持っている名前というものを自分でさらしてというようなことに一体どんな意味があるんだろうか。これは、運転免許証とかいろいろなものはあると思いますが、これは特定個人情報だからやはりちゃんと扱わなきゃいけないという面がありますが、先ほどありましたとおり、マイナンバーが漏れたからといって、急に何かの被害に遭うということは、まずは考えられない。このあたりのところをやはり国民に知っていただく必要があるなというふうに思っています。
次に、個人情報保護法についてお聞かせ願います。
近年の情報技術の進展は本当に目覚ましいものがあります。私は常々、まさにデジタル化とグローバル化の第三次産業革命の真っただ中に我々はいるんだ、そういう認識でおりますが、いろいろなものの変化は想像を超えるレベルにあると思います。最近では、一人一台のスマートフォンは珍しくなく、さらに、各社からウエアラブル端末も出ており、また、さまざまな機器はインターネットにつながるという、まさにインターネット・オブ・シングス、インターネット・オブ・エブリシングともいいますが、IoTの時代だと思います。
そして、そのような変化により、人や物に関する莫大なデータ、いわゆるビッグデータが生み出されており、それを、防災、医療、交通、販売などさまざまな分野に活用することが我が国の成長戦略に不可欠であるということは論をまたないと思います。
しかしながら、これまでになかった新しいものを活用しようとするとき、既存の制度の問題があぶり出されてくるのは世の常ではないでしょうか。制度が新しい時代に合わないのなら、常に時代に合うように変えていくのは当たり前であり、それをリードするのは政治の役目だと考えています。
そこで今回は、新しいIoT時代の到来を踏まえて、古くなった個人情報保護法の問題点を明らかにして、その中身を順に確認させていただきたいと思います。
最初に、法の規制対象となる個人情報はどのようになるのか。これからパーソナルデータを積極的に活用して経済活性化を進めていくためには、グレーゾーンを解消していくことが非常に重要だと考えていますが、個人情報の範囲を拡大しては事業者の萎縮効果が生まれてしまうということもあります。今回の改正法第二条第一項で個人情報の定義を規定はしていますが、今回の改正は、個人情報の定義の範囲を拡大するのか、そして、仮に拡大ではないとすれば、そもそも規定される特定の個人を識別できるものとは何か。これは、大臣にお答えいただきたいと思います。