向井治紀の発言 (内閣委員会)

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○向井政府参考人 お答えいたします。
 まず、単に機器に付番されます携帯電話の通信端末IDは、個人識別符号には該当しないと考えられます。
 一方、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、これらは個人識別符号に該当するものと考えております。
 また、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、さまざまな契約形態や運用実態があることから、現時点におきましては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないものと考えております。

発言情報

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発言者: 向井治紀

speaker_id: 17920

日付: 2015-05-08

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会